みなさんこんにちは、不動産売買担当の北澤です。
10月初めは暑い日もありましたが、
最近は雨の日が続き、
気温の上げ下げに
身体がなかなかついていきません。
みなさんも体調には十分お気をつけください。
さて、今回の「不動産あるある」は、
相続登記についてです。
ご存じの方も多いと思いますが、
今年4月1日より不動産の相続登記が
義務化されました。
ひらたくいうと相続されずに放置され、
登記簿謄本を見ても所有者が分からない
「所有者不明土地」が全国で増加し、
周辺の環境悪化や
民間取引・公共事業に阻害が生ずるなど、
社会問題となっております。
また、相続登記を行うことにより
所有者を明確にし、
特に老朽化が著しい建物や荒れ放題の土地等、
近隣への迷惑や恐怖心を抱かせる建物等について、
どこの誰に対処を求めればよいのか?を
確認できる一つの方法ともなります。
では、何が不動産あるあるかというと・・・
不動産の売買を行うときは
基本的に売主本人と買主本人が
売買契約を締結し所有権の移転登記を行いますが、
売りたい(売主)側でこの相続登記が
完了していないことが少なからずあるということです。
相続登記を行っていない場合、
その不動産の所有者と認めることができません。
生存、死亡を問わず
登記簿謄本に記載の住所、氏名の方が所有者となります。
亡くなられた方は言うまでもなく
契約行為は行えませんので、
相続人が相続登記を行い、
所有者本人となることが必要となります。
勿論、1人が相続しても、
家族や兄弟、複数人の共有でも構いません。
つまり相続登記を行い
所有者本人になった時点で不動産の権利(所有権)を
動かすことができるということになります。
また、長年相続登記が行われていない不動産は
法定相続人が多人数になることも多く、
人数が多くなればなるほど
遺産分割協議が整わないなど、
手続きが困難になってしまうケースもありますので
早目の相続をお勧めします。
これを機会に相続登記が完了しているかどうか、
確認してみてはいかがでしょうか?
弊社では相続などの
ご相談もお受けしておりますので、
お問合せいただければ幸いです。
それでは、また。