不動産売買のあるある
みなさんこんにちは、不動産売買担当の北澤です。
柴田町では先日まで
『しばた桜まつり』が開催されていました。
まだ、夜桜なども楽しめます。
少し冷えるため注意が必要ですが、寒さ対策をして
楽しんではいかがでしょうか?
さて、今回は「不動産あるある」として、
自分の土地とお隣さんの土地との境界を示す
境界標について少しだけお話します。
さて、みなさんがお住いの土地には、
必ず自分の敷地と隣地との間に境界を示す
境界標が設置されていることをご存じでしょうか?
境界標は自分の所有地がどこまでかを表しています。
この境界線を越えて、どちらかにどちらかの
工作物等がはみ出していることを
越境と言います。
境界標には、コンクリートやプラスチックの杭、
金属プレートやピンのような物などがありますが、
種類はさておき、
『実際に目視確認ができるか?』
『すべての境界標が整っているか?』
がポイントとなります。
何が『不動産あるある』か、というと、
この境界標が何らかの理由で紛失してしまい
目視確認ができない土地が少なくないという事です。
新しい造成地や大規模に開発された住宅地では、
敷地内ほぼすべての境界標について
確認できることが多いのですが、
過去数十年間に渡って居住してきた宅地や
相続によって代々受け継がれた土地などは
不明箇所が多く見当たりますので注意が必要です。
・境界標自体が劣化して何処が境界なのか分からない?
・土地に面している道路工事の際に紛失した?
・隣地との間にブロック塀やフェンスなどを設置する工事の際に埋めてしまった?
・畑として利用しており、トラクターなどで破壊した? 等々…
原因は様々です。
その殆どで『いつの間にか…?』との声を聞きます。
普段生活している中で特に気にする事もありませんが、
もし『土地を売却したい』となった時は、
この境界標の確認が必要となります。
また、売買の際に取交す売買契約書には
『売主による境界標の明示』という条項があります。
従って、1ヶ所でも境界標の
目視確認ができない(不明の)場合は
復元を行う必要があります。
復元は土地家屋調査士に依頼し、
測量と隣地所有者立会いにより行われますが、
勿論、費用はそれなりに・・・。
思わぬ出費となる場合があります。
普段あまり気にすることのない境界標ですが、
これを機会に一度確認するのもいいかも知れません。
但し、お隣さんの敷地に入らないと
確認できない場合もありますので
トラブルにならないようご注意ください。
気になった方には詳しくご説明致します。
お気軽にご相談ください。
それでは、また。