こんにちは、管理課の村上です。
もうすぐ10月ですね、
まだ暑い日もありますが涼しくて過ごしやすい日が増えてきたように感じます。
みなさんも体調管理には十分注意してくださいね。
さて、今回は法律の改正についてお話をさせていただきます。
不動産に関連する法の改正により、
令和6年4月1日から相続後の登記が義務化されることになりました。
もし、所有者が亡くなったのに相続登記がされないままだと、
登記簿を見ても(調べても)持ち主が分かりません。
それが理由で災害の復興事業や工事に関する取引が進められないなどの
問題が予想されることから、
所有者不明土地の解消に向け、不動産登記法等の一部改正となりました。
正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、
10万円以下の罰金が発生します。
ご注意くださいませ。
法律をただ覚えるだけでなく、法改正の背景も合わせて勉強すると、
楽しいですしより認識度が高くなります。
法律・仕事に関する勉強が好きな私にとっては特にです。(笑)
今年も10月の試験が近づいてきました。
また、その試験に並行して11月の試験対策もしていく時期に入ってきました。
仕事をしながらの試験勉強は正直楽なものではありませんが、
限られた時間の中で楽しみながら日々勉強に励んでいます。
資格取得を目指して努力している皆さん、合格に向けて一緒に頑張りましょう!!