【遺跡調査】を不動産売買で…?
みなさんこんにちは。
土地や建物の売買を担当しております、不動産部の向井と申します。
今年の4月から売買業務に携わらせていただいております。
さて今回は、業務ではじめて知ることが多い用語のうち、
特に印象に残った【遺跡調査】についてお伝えいたします。
誤解を招いてしまうので正確にお伝えすると、
文化財保護法に基づく埋蔵文化財があるエリア(埋蔵文化財包蔵地)に、
売買する土地が該当しているかどうかの調査です。
エリア内に該当すればもちろんのこと、
エリアに隣接している場合でも(!)住宅の解体や建築の際、
宮城県に事前届出が必要となります。
届出をしてから工事許可が出るまでなんと1~2ヶ月は時間を要するとのこと・・・
そのくらい遺跡は貴重なんだなあと思いますが、
そもそもこの制度、みなさんご存じでしたか??
正直私は売買の仕事に携わるようになって知ったのですが、普通わかりませんよね??
知らない間に工事しちゃった、、、なんてこともあると思います。
でもこれ、簡単にインターネットで確認できるのです。
ネット上のマップを確認し、遺跡エリアに該当する可能性がある場合は、
各自治体(柴田町であれば「しばたの郷土館」)に問合せると届出が必要か教えていただけます!
家を建てる建てない関係なく、
こんな所に遺跡があるんだなぁ、という感覚で眺めているだけで結構楽しめるサイトです。
ぜひみなさんもご覧ください!↓↓↓