平成29年1月より改正育児休業制度が施工されたことにより、介護休暇同様に、子供の看護休暇についても、半日単位の取得ができるようになりました。
病気・ケガをした子供の看病のため、または予防接種や健康診断を受けさせるために取得することができる休暇制度です。
小学校就学前の子供が一人なら年に5日まで、二人以上なら年に10日まで、取得することができます。
会社によって、有給か無給かは異なりますが、看護休暇は目的がはっきりしている、そのための休暇なので、無給だとしても欠勤してしまうより、休暇が取り易くなるのではないでしょうか。
また、男女問わず取得できるので共働きの世帯にはより知っていただきたい制度です。
使える制度は上手に使って、育児とお仕事を両立できるよう、私たちもサポートさせて頂ければと思います。