社会保険料について
みなさん、こんにちは
経理の高橋です。
今回は給与から天引きされている社会保険料(厚生年金・健康保険)についてです。
毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます。この標準報酬月額により等級が決まり、支払うべき社会保険料の金額が確定します。この金額は報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)が無ければ、1年間変わらずに支払うことになります。
宮城県の場合、標準報酬月額が240,000円で40歳未満の方(坑内員・船員除く)は、
健康保険料が19等級で23,928円 厚生年金保険料が16等級で43,636.8円となり、これを会社と個人とで折半して支払います。
この他に子ども・子育て拠出金(保険料率0.23%)というものがあり、こちらは会社負担のみで保険料552円を支払います。
ちなみに40歳を超えると介護保険料(保険料率1.65%)が発生し、上記例とすると介護保険料は3,960円となりこれも会社と個人とで折半となります。控除されるタイミングとしては40歳になる誕生日の前日が属する月となるので近々40歳を迎える方はご注意ください。
会社にも個人にも大きな負担ですが、このような負担のもとに日本の社会保障制度がなりたっております。個人的には日本の社会保障制度は世界的にみても高水準だと思いますので、今後も国は責任をもってきちんと維持していってほしいと考えます。