住まいに関する減税と給付金
こんにちは、経理の平間です。
桜のつぼみがうっすらと赤く染まり開花を待つ段階となりました。
さて、みなさんご存知のとおり今年の10月から消費税率が8%から10%に引き上げられます。
住宅建築においては今年の3月31日まで契約すれば10月以降に引渡しを行っても8%の税率が適用される経過措置があります。
また住宅ローン控除の特例の創設があり2019年10月1日から2020年12月31日までに消費税10%が適用された住宅を購入し住み始めた場合、所得税・住民税の控除期間が10年から13年に3年間延長されます。
さらに「すまい給付金」の拡充や次世代住宅ポイント制度の創設などもあります。
いよいよ10月から消費税が引き上げられますが、これらの制度をうまく利用して家を建ててみませんか。