年末調整

お知らせ

こんにちは、経理の平間です。朝晩の冷え込みも日に日に増し、堤防の桜の葉も枯れ落ちる季節となりました。

この時期、会社勤めをされている方には年末調整関係の申告書の提出が求められているかと思います。
保険料控除申告書、配偶者控除等申告書、そして令和2年の扶養控除等申告書の三つの申告書です。

保険料控除申告書、配偶者控除等申告書については昨年と同じですが、令和2年の扶養控除等申告書の扶養親族等の範囲が所得額38万円以下だったものが48万円以下に変わります。これだけ見ると基準が10万円増えて扶養の範囲広がったと思ってしまいますが、給与収入だけの場合、年間103万円以下であれば所得額が48万円以下になります。

これは給与収入から控除される金額が65万円から55万円に変わったためで、結局は給与収入基準の103万円以下は変わらないことになります。ちょっと紛らわしいですね。

もうすぐ12月、そろそろ年末調整の準備に取り掛かりたいと思います。

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